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保険業法平成七年法律第百五号

第272条(登録)

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第二百七十二条の二十六第一項第三号において同じ。)でなければならない。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 租税特別措置法 第57の5条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の12条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第30の13条 (成立の時期) 引用 保険業法 第152条 (解散の原因) 引用 保険業法 第168条 (みなし免許等) 引用 保険業法 第174条 (内閣総理大臣による清算人の選任及び解任) 引用 保険業法 第272の3条 (登録簿への登録) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の5条 (供託) 引用 保険業法 第272の11条 (業務の範囲) 引用 保険業法 第272の26条 (登録の取消し等) 引用 保険業法 第272の27条 引用 保険業法 第272の31条 (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等) 引用 保険業法 第272の33条 引用 保険業法 第272の35条 (少額短期保険持株会社に係る承認等) 引用 保険業法 第273条 (免許又は登録の失効) 引用 保険業法 第274条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第311の2条 (財務大臣への協議) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法 第315条 引用 保険業法施行令 第38条 (少額短期保険業者が収受する保険料の基準) 引用 保険業法施行令 第46条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法施行規則 第211の2条 (登録の申請) 引用 保険業法施行規則 第246条 (標準処理期間) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第6条 (認可審査基準)