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保険業法平成七年法律第百五号

第272の35条(少額短期保険持株会社に係る承認等)

次に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 一 当該会社又はその子会社による少額短期保険業者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該会社の子会社による第二百七十二条第一項の登録を受ける行為 三 その他政令で定める取引又は行為 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定少額短期持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 特定少額短期持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定少額短期持株会社が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 4 特定少額短期持株会社は、前項の規定による措置により少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。 5 内閣総理大臣は、第一項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の承認を受けることなく猶予期限日後も少額短期保険業者を子会社とする持株会社である会社に対し、少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 保険業法 第272の43条 (承認の失効) 準用 保険業法施行規則 第211の87条 (承認の効力に係る承認の申請) 引用 保険業法 第241条 (業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理) 引用 保険業法 第272の31条 (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等) 引用 保険業法 第272の37条 引用 保険業法 第272の40条 (経理、監督等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第272の42条 (届出事項) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法 第315の2条 引用 保険業法 第317条 引用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 引用 保険業法施行令 第38の13条 (少額短期保険持株会社に係る承認を要する取引又は行為) 引用 保険業法施行令 第38の15条 (外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例) 引用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法施行規則 第211の74条 (少額短期保険持株会社に係る承認を要しない事由) 引用 保険業法施行規則 第211の75条 (少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等) 引用 保険業法施行規則 第211の76条 (特定少額短期持株会社に係る届出事項等) 引用 保険業法施行規則 第211の77条 (特定少額短期持株会社に係る承認の申請) 引用 保険業法施行規則 第211の81条 (少額短期保険持株会社に係る業務報告書等)