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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の81条(少額短期保険持株会社に係る業務報告書等)

法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十四により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。 2 法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十五により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。 3 法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。 一 当該少額短期保険持株会社の子法人等 二 当該少額短期保険持株会社の関連法人等 4 少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により第一項又は第二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第四十八条第十二項の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。以下この条及び第二百十一条の八十三において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 5 少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 6 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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なし