HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の83条

少額短期保険持株会社は、法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該少額短期保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 2 少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 3 少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。