保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の75条(少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)
法第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十三により当該申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 法第二百七十二条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 議決権保有割合に関する事項 二 取得資金に関する事項 三 保有の目的に関する事項
3 法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。 一 法第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引又は行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする場合 イ 理由書 ロ 当該会社に関する次に掲げる書類 (1) 会社の登記事項証明書 (2) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 (3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書 (4) 会計監査人の履歴書 (5) 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面 (6) 当該承認に係る法第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 (7) 主たる事務所の所在地を記載した書類 (8) 業務の内容を記載した書類 (9) 最終の株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面(貸借対照表及び損益計算書を除く。) (10) 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類 (11) 少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 ハ 当該会社の子会社に関する次に掲げる書類 (1) 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類 (2) 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類 (3) ロ(8)及び(9)に掲げる書類並びに最終の貸借対照表及び損益計算書 二 少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立しようとする場合 イ 理由書 ロ 当該承認を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類 (1) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 (2) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書 (3) 会計監査人の履歴書 (4) 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面 (5) 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面) (6) 主たる事務所の所在地を記載した書類 (7) 業務の内容を記載した書類 (8) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類 (9) 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類 (10) 少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 ハ 当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類 (1) 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類 (2) 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類 (3) 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面 (4) ロ(7)に掲げる書類