保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の72条(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等)
法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十二により当該承認申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 議決権保有割合(法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。第二百十一条の七十五第二項第一号において同じ。)に関する事項 二 取得資金に関する事項 三 保有の目的に関する事項
3 法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第一項の承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。 一 法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)である場合 イ 理由書 ロ 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面) (1) 定款 (2) 法人の登記事項証明書 (3) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 (4) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書 (5) その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 (6) 当該承認に係る法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。) (7) 主たる事務所の位置を記載した書面 (8) 業務の内容を記載した書面 (9) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 (10) 当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面 (11) その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面 (12) その子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。以下この条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面 ハ 当該承認後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該少額短期保険業者の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三号において同じ。) 二 法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が個人である場合 イ 前号イ及びハに掲げる書面 ロ 当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書面 ハ 当該者の最近における財産の状況(当該者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)を知ることができる書面 ニ その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面 ホ 当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面 三 少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする場合 イ 理由書 ロ 当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下ロにおいて「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面) (1) 定款 (2) 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 (3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書 (4) その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 (5) 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面) (6) 主たる事務所の位置を記載した書面 (7) 業務の内容を記載した書面 (8) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面 (9) 当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面 (10) その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面 (11) その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面 ハ 当該設立後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針