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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号

第48条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十条第二項第三号及び第五十条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 イ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) ロ デリバティブ取引に係る権利 ハ 法第二十九条に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等 ニ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 ホ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) ヘ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 ト 商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利 チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの 三 申出者が最初に商工組合中央金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

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準用 金融商品取引法 第34の3条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合) 準用 金融商品取引法 第34の4条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第50条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第50の2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) 引用 農業協同組合法 第11の27条 引用 水産業協同組合法 第15の12条 (特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用) 引用 中小企業等協同組合法 第9の7条 (商品券の発行) 引用 商品先物取引法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第300の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第2条 (営業所等の設置等の届出等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の5条 (商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第43条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の2条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)