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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号

第89の2条(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)

法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(商工組合中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第八十九条の十二第四項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。 一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、商工組合中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの 五 法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第六十条の二第一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

この条文を準用・引用する条文 11

引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第23の5条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第48条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の4条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の5条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の9条 (変更の届出を要しない場合等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の10条 (開業等の届出) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の12条 (利用者に対する説明) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の13条 (商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の14条 (為替取引の結果の通知) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の19条 (商工組合中央金庫との間の契約に定めなければならない事項) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第89の28条 (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)