HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第32条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条第二項第三号及び第三十四条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 イ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) ロ デリバティブ取引に係る権利 ハ 法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定貯金等、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 ニ 特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利 ホ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) ヘ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 ト 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利 チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの 三 申出者が最初に当該共済事業実施組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

この条文が引く先 14

準用 金融商品取引法 第34の3条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合) 準用 金融商品取引法 第34の4条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合) 準用 水産業協同組合法 第11の11条 (特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法施行規則 第34条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第34の2条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 引用 農業協同組合法 第11の27条 引用 保険業法 第300の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 水産業協同組合法施行規則 第2条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行) 引用 水産業協同組合法施行規則 第29条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第43条 (特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第94の2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

この条文を準用・引用する条文 0

なし