水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第94の2条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 法第三十四条の四第一項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。