商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第90の11条(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)
法第百九十七条の六第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。 一 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) イ 法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていること。 ロ 当該匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) イ 法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) イ 法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 四 次に掲げる要件の全てに該当する個人 イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。ロ、次条、第九十条の十三第二項及び第九十条の十四において同じ。)における申出者(法第百九十七条の六第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第九十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 ロ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 (1) 商品市場における取引に係る権利、外国商品市場取引に係る権利及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利 (2) 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((6)に掲げるもの及び(7)に掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。) (3) 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に係る権利 (4) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 (5) 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 (6) 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権 (7) 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 (8) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの ハ 申出者が最初に当該商品先物取引業者との間で法第百九十七条の六第一項の規定による申出に係る商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。