HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第102の2条(不招請勧誘の禁止の例外)

法第二百十四条第九号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品先物取引業者が、継続的取引関係にある顧客(既に当該商品先物取引業者と次に掲げるいずれかの契約を締結している者(ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から九十日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前一年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約(ハ又はニに掲げる契約に係る顧客に対しては、当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。次号において同じ。)の締結を勧誘する行為 イ 令第三十条に規定する商品取引契約 ロ 金融商品取引法施行令第十六条の四第一項に規定する金融商品取引契約 ハ 顧客のために金融商品取引法第二条第八項第二号に規定する有価証券の売買(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行うものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理を行うことを内容とする契約 ニ 顧客のために金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ(同条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約 二 商品先物取引業者が、他社契約者である顧客(既に商品先物取引業者又は金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等と前号イからニまでに掲げるいずれかの契約を締結している者(前号ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から九十日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前一年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)であって、継続的取引関係にある顧客以外の顧客をいう。次号において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの イ 当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該顧客に対し、他社契約者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から十年間保存すること。 ロ 当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該顧客が他社契約者であることを自ら申告した書面(以下この号において「申告書面」という。)により確認し、かつ、当該申告書面を当該確認の日から十年間保存すること。 ハ 当該商品先物取引業者が、イ若しくはロの規定に反し、又は申告書面の記載が事実と異なることを知りながら当該商品取引契約を締結して取引を行った場合には、当該商品先物取引業者が、当該取引を自己の計算においてしたものとみなす旨を当該商品取引契約の内容とすること。 三 商品先物取引業者が顧客(継続的取引関係にある顧客及び他社契約者である顧客を除く。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約(当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。以下この号において同じ。)の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの イ 当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該顧客に対し、当該顧客が次に掲げる全ての条件に該当する者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から十年間保存すること。 (1) 六十五歳未満であること。 (2) 主として年金等により生計を維持している者として主務大臣が定める者でないこと。 (3) 次に掲げるいずれかの条件に該当すること。 (i) 年収が八百万円以上又は金融資産(現金、預貯金及び第九十条の十一第四号ロに規定する資産(同号ロ(4)に掲げるものを除く。)に限る。)の合計額(ロ(2)及びハ(2)において「保有金融資産額」という。)が二千万円以上であり、かつ、法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について適切な理解をしていることが確認できる者であること。 (ii) 次に掲げるいずれかの者(ロ(3)において「資格保有者」という。)であること。 (イ) 弁護士 (ロ) 司法書士 (ハ) 公認会計士 (ニ) 税理士 (ホ) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第二項に規定する技能検定試験(同法第四十四条第一項に規定する検定職種がファイナンシャル・プランニングであるものに限る。)に合格した者 (ヘ) 金融商品取引法第六十四条に規定する外務員(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会である日本証券業協会に登録された一種外務員及び特別会員一種外務員並びに一般社団法人金融先物取引業協会に登録された外務員に限る。) (ト) 公益社団法人証券アナリスト協会が認定する証券アナリスト ロ 当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該顧客がイ(1)から(3)までに掲げる条件に該当することを、次に定める書面により確認し、かつ、当該書面を当該確認の日から十年間保存すること。 (1) イ(1)に掲げる条件については、身分証明書その他の当該顧客の年齢又は生年月日を証する書面 (2) イ(2)に掲げる条件については、当該顧客が年収及び保有金融資産額の内訳を申告した書面((3)において「年収・金融資産申告書」という。) (3) イ(3)に掲げる条件については、年収・金融資産申告書及び書面若しくは電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織に限る。第百十一条において同じ。)を使用して行われた試験により適切な理解をしていることが確認できる書面(電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を含む。)又は資格証明書その他の当該顧客が資格保有者であることを証する書面 ハ 次に掲げる全ての事項を当該商品取引契約の内容とすること。 (1) 当該商品先物取引業者は、当該商品取引契約を締結した日から十四日以内に、当該商品先物取引業者が当該商品取引契約に係る取引につき、商品取引契約の締結の勧誘を行うこと及び第百一条各号に掲げる事項についての当該顧客の指示を受けることができないこと。 (2) 当該商品先物取引業者は、当該商品取引契約を締結した日から取引の開始日までの間に、当該顧客の年収と保有金融資産額との合計額の三分の一の額を上限とした額(以下「投資上限額」という。)を設定しなければならず、当該商品取引契約締結の日から一年以内にあっては、投資上限額を超えて取引証拠金等を受領することはできず、かつ、取引証拠金等の額が投資上限額に達した場合には、決済を結了しなければならないこと。 (3) 当該商品先物取引業者が次のいずれかに該当する場合には、当該商品先物取引業者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。 (i) イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)の規定に反し、又はロ(1)から(3)までに掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、当該商品取引契約を締結し取引を行ったとき。 (ii) ハ(1)の規定に反し、当該顧客の指示を受け取引を行ったとき。 (iii) ハ(2)の規定に反し、投資上限額を超えて取引証拠金等を受領し、又は決済を結了せずに取引を行ったとき。