HoureiLLM 法令を意味で引く
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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第101条(顧客の指示を受けるべき事項)

法第二百十四条第三号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 上場商品構成品又は上場商品構成品指数の種類 二 取引の種類及び期限 三 数量 四 対価の額又は約定価格等(指値又は成行の別を含む。) 五 売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項 六 新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項 七 取引をする日時又は注文の有効期限