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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第64条(外務員の登録)

金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。 一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為 イ 第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為 ロ 次に掲げる行為 (1) 売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘 (2) 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘 (3) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘 二 次に掲げる行為 イ 第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為 ロ 店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為 2 金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。 3 第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の商号、名称又は氏名 二 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 三 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項 イ 氏名及び生年月日 ロ 役員又は使用人の別 ハ 外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間 ニ 金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間 四 その他内閣府令で定める事項 4 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。 6 内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 金融商品取引法 第66の25条 (準用) 準用 金融商品取引法 第201条 準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融商品取引法施行令 第43の2の2条 (金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第77条 (金融商品取引法の準用) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第78条 (届出受理事務等の委任) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第80条 (登録事務についての審査請求) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第47条 (金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 金融商品取引法 第64の3条 (外務員の権限) 引用 金融商品取引法 第64の4条 (登録事項の変更等の届出) 引用 金融商品取引法 第64の5条 (外務員に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第64の6条 (登録の抹消) 引用 金融商品取引法 第64の7条 (登録事務の委任) 引用 金融商品取引法 第64の9条 (登録事務についての審査請求) 引用 金融商品取引法施行令 第17の14条 (外務員登録の対象となる行為) 引用 金融商品取引法施行令 第17の15条 (登録手数料) 引用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 引用 資産の流動化に関する法律 第122条 (募集特定社債の申込み) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第147条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 郵政民営化法 第86条 引用 商品先物取引法施行規則 第102の2条 (不招請勧誘の禁止の例外) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第162条 (登録の申請) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第163条 (登録申請書の記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第164条 (登録申請書の添付書類) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第170条 (経由官庁等) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第13条 (新金融商品取引業を行うことができる者の外務員の登録に関する経過措置)