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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第64の5条(外務員に対する監督上の処分)

内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 一 第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 二 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 三 過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。 2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 金融商品取引法 第64の2条 (登録の拒否) 準用 金融商品取引法 第66の25条 (準用) 準用 金融商品取引法施行令 第43の2の2条 (金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第47条 (金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第64の7条 (登録事務の委任) 引用 金融商品取引法 第64の9条 (登録事務についての審査請求) 引用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の3条 (協会に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第78条 (届出受理事務等の委任) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第80条 (登録事務についての審査請求) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第48条 (認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第166条 (外務員が退職する際の届出)