金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号 第163条(登録申請書の記載事項) 準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。