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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第162条(登録の申請)

法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第十号により作成した準用金融商品取引法第六十四条第三項の登録申請書に、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

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なし