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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第64の3条(外務員の権限)

外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。 2 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1