金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第164条(登録申請書の添付書類)
準用金融商品取引法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて別紙様式第十号により作成した登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 登録の申請に係る外務員が準用金融商品取引法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを当該登録を受けようとする金融サービス仲介業者及び当該外務員が誓約する書面