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商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第30条(不招請勧誘が禁止される商品取引契約)

法第二百十四条第九号の政令で定めるものは、個人である顧客(以下この条において「個人顧客」という。)を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第一号から第四号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約(商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該個人顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が、取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあるものに限る。)及び個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために同項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約とする。