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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第217条(商品取引契約の締結前の書面の交付)

商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 当該商品取引契約に基づく取引(第二条第三項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第十四項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第五号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金その他の保証金その他主務省令で定めるもの(以下この項及び第二百二十条の二第一項において「取引証拠金等」という。)の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項 イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨 ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由) 二 商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨 三 前二号に掲げるもののほか、当該商品取引契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの 四 前三号に掲げるもののほか、当該商品取引契約の概要その他の主務省令で定める事項 2 商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該方法により提供した商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 商品先物取引法 第220条 (取引の成立の通知) 準用 商品先物取引法 第220の2条 (取引証拠金等の受領に係る書面の交付) 準用 商品先物取引法施行令 第31条 (商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知) 準用 商品先物取引法施行規則 第110条 (取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用) 引用 商品先物取引法 第220の3条 (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用) 引用 商品先物取引法 第220の4条 (禁止行為等の適用除外) 引用 商品先物取引法 第240の18条 (商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任) 引用 商品先物取引法 第240の19条 (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用) 引用 商品先物取引法 第367条 引用 商品先物取引法施行令 第29条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第100の3条 (広告類似行為) 引用 商品先物取引法施行規則 第102の2条 (不招請勧誘の禁止の例外) 引用 商品先物取引法施行規則 第104条 (商品取引契約の締結前に交付すべき書面の共通記載事項等) 引用 商品先物取引法施行規則 第105条 (個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 商品先物取引法施行規則 第106条 (契約締結前交付書面の記載方法) 引用 商品先物取引法施行規則 第108条 (商品デリバティブ取引における説明を要しない場合) 引用 商品先物取引法施行規則 第126の24条 (説明の方法)