商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第29条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第二百十三条の二第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの 二 商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等(法第二百十七条第一項第一号に規定する取引証拠金等をいう。以下この条、次条及び第三十六条において同じ。)がある場合にあつては、その額又は計算方法 三 商品取引契約に基づく取引(法第二条第三項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第十四項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第五号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。第三十六条第三号において同じ。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。同号において同じ。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項 イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨 ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由) 四 商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数(次条及び第三十六条第四号において「商品市場における相場等」という。)に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由 五 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの