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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第100の5条(顧客が支払うべき対価に関する事項)

令第二十九条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(受渡しに係る価額、法第二条第三項第四号並びに第十四項第四号及び第五号に規定する取引の対価の額並びに取引証拠金等の額を除く。第百二十六条の十三、第百二十六条の十五及び第百二十六条の十六を除き、以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該商品取引契約に基づく取引の額(令第二十九条第三号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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なし