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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第108条(商品デリバティブ取引における説明を要しない場合)

一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百十八条第一項の規定により顧客に対し法第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者は、法第二百十八条第一項の規定にかかわらず、当該事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)について説明をすることを要しない。 ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。

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なし