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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第220条(取引の成立の通知)

商品先物取引業者は、その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 ただし、その商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 2 第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは「委託者等」と、「提供する」とあるのは「通知する」と、「提供した」とあるのは「通知した」と、「当該書面を交付したもの」とあるのは「当該書面による通知をしたもの」と読み替えるものとする。