HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第110の4条(公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)

法第二百二十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。 一 法第二百二十条 委託者等からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合 二 法第二百二十条の二 委託者等からの個別の取引証拠金等の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし