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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第220の4条(禁止行為等の適用除外)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 一 第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条 商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方 二 第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで 商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方 2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定当業者である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 一 第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条 商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方 二 第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで 商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方