HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第90の20条(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項)

法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第二項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が、承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第二項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 2 法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定当業者として取り扱う旨 二 申出者は、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定当業者として取り扱われることになる旨 三 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定当業者として取り扱われる旨 四 申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし