商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第90の5条(特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
法第百九十七条の四第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 復帰申出者(法第百九十七条の四第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 イ 法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第百九十七条の四第十一項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 ロ 商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 二 承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定委託者として取り扱う旨 三 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定委託者として取り扱われる旨 四 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨