商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第367条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第二項、第五十五条(第七十七条第二項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五条、第百六条又は第二百七十二条第二項の規定に違反した者 二 第八十六条第三項、第九十六条の十九第三項(第九十六条の二十五第四項又は第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十六条の二十八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第八十六条の二第一項若しくは第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者 四 第二百条第三項若しくは第四項(第二百四十条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第三百三十五条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 五 第二百十三条の二第一項若しくは第二百四十条の十三第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 六 第二百十三条の二第二項又は第二百四十条の十三第二項の規定に違反した者 七 第二百十七条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者 八 第二百二十条第一項の規定に違反して、通知せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面により通知した者又は同条第二項において読み替えて準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた通知若しくは虚偽の事項の通知をした者 九 第二百二十条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者 十 第二百四十四条第一項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者