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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第367条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第二項、第五十五条(第七十七条第二項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五条、第百六条又は第二百七十二条第二項の規定に違反した者 二 第八十六条第三項、第九十六条の十九第三項(第九十六条の二十五第四項又は第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十六条の二十八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第八十六条の二第一項若しくは第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者 四 第二百条第三項若しくは第四項(第二百四十条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第三百三十五条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 五 第二百十三条の二第一項若しくは第二百四十条の十三第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 六 第二百十三条の二第二項又は第二百四十条の十三第二項の規定に違反した者 七 第二百十七条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者 八 第二百二十条第一項の規定に違反して、通知せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面により通知した者又は同条第二項において読み替えて準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた通知若しくは虚偽の事項の通知をした者 九 第二百二十条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者 十 第二百四十四条第一項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

この条文が引く先 24

準用 商品先物取引法 第4条 (名称又は商号) 準用 商品先物取引法 第55条 (役員の兼職禁止) 準用 商品先物取引法 第77条 (会社法等の準用等) 準用 商品先物取引法 第86条 (議決権の保有制限) 準用 商品先物取引法 第91条 (役員等の兼職禁止) 準用 商品先物取引法 第96の19条 (認可等) 準用 商品先物取引法 第96の25条 (認可等) 準用 商品先物取引法 第96の31条 (主要株主に係る認可等) 準用 商品先物取引法 第105条 (取引の決済) 準用 商品先物取引法 第106条 (取引の決済の繰延べの禁止) 準用 商品先物取引法 第200条 (外務員の登録) 準用 商品先物取引法 第220条 (取引の成立の通知) 準用 商品先物取引法 第220の2条 (取引証拠金等の受領に係る書面の交付) 準用 商品先物取引法 第240の11条 (準用) 準用 商品先物取引法 第272条 (名称) 準用 商品先物取引法 第335条 (変更の許可等) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用) 引用 商品先物取引法 第86の2条 (対象議決権保有届出書の提出) 引用 商品先物取引法 第96の28条 (議決権の保有制限) 引用 商品先物取引法 第96の29条 (対象議決権保有届出書の提出) 引用 商品先物取引法 第213の2条 (広告等の規制) 引用 商品先物取引法 第217条 (商品取引契約の締結前の書面の交付) 引用 商品先物取引法 第240の13条 (広告等の規制) 引用 商品先物取引法 第244条 (名称)

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