商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第91条(役員等の兼職禁止) 株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。