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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第91条(役員等の兼職禁止)

株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。 2 前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。

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なし

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