商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第106条(取引の決済の繰延べの禁止) 商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第三号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。