商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第272条(名称) 委託者保護基金は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いなければならない。 2 委託者保護基金でない者は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いてはならない。