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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第96の25条(認可等)

株式会社商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。 3 前項の場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。 4 第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第三項」と、「株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。 5 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 商品先物取引法 第96の42条 (対象議決権に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第367条 準用 商品先物取引法 第369条 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 商品先物取引法施行規則 第36の8条 (特定保有者に係る規定の準用) 引用 商品先物取引法 第2条 (定義) 引用 商品先物取引法 第15条 (許可の基準及び意見の聴取) 引用 商品先物取引法 第96の38条 (認可の取消し) 引用 商品先物取引法 第96の40条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第96の41条 (認可の失効) 引用 商品先物取引法 第354の2条 (内閣総理大臣との関係) 引用 商品先物取引法 第361条 引用 商品先物取引法施行令 第11条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者) 引用 金融商品取引法施行令 第19の3の3条 (株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の7条 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の9条 (商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の9の2条 (医師の診断書の提出) 引用 商品先物取引法施行規則 第175条 (標準処理期間)