商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第361条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九十六条の二十五第一項若しくは第三項、第九十六条の四十第三項又は第二百十条の規定に違反した者 二 第二百三十二条第二項、第二百三十五条第二項、第二百三十六条第一項、第二百四十条の二十三第一項、第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第八項の規定による業務の停止の処分に違反した者 三 第二百三十六条第二項又は第二百四十条の二十三第二項の規定による命令に違反した者