商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第58条(会社法等の準用)
会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事長及び理事について、第五十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。