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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第350条(参考人等の費用の請求)

第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項、第二百二十九条、第二百四十条の二十五、第二百四十八条第二項、第二百八十条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百六条第六項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百三十七条、第二百四十条の二十五、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

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準用 商品先物取引法 第15条 (許可の基準及び意見の聴取) 準用 商品先物取引法 第80条 (許可の基準等) 準用 商品先物取引法 第96の22条 (監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第96の34条 (主要株主に対する監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第96の40条 (監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第96の43条 (監督上の処分等に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第133条 (認可基準) 準用 商品先物取引法 第146条 (認可基準) 準用 商品先物取引法 第155条 (定款の変更) 準用 商品先物取引法 第156条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更) 準用 商品先物取引法 第158条 (業務改善命令) 準用 商品先物取引法 第159条 (商品取引所に対する監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第160条 (会員等に対する監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第169条 (許可の基準) 準用 商品先物取引法 第173条 (商品取引所による商品取引債務引受業等) 準用 商品先物取引法 第187条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用) 準用 商品先物取引法 第194条 (処分の手続) 準用 商品先物取引法 第201条 (外務員の登録の拒否) 準用 商品先物取引法 第204条 (外務員の登録の取消し等) 準用 商品先物取引法 第206条 (商品先物取引協会による外務員の登録事務) 準用 商品先物取引法 第229条 (処分の手続) 準用 商品先物取引法 第237条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用) 準用 商品先物取引法 第240の11条 (準用) 準用 商品先物取引法 第240の25条 (準用) 準用 商品先物取引法 第248条 (認可の基準) 準用 商品先物取引法 第266条 (聴聞等の方法の特例の規定の準用) 準用 商品先物取引法 第280条 (認可の基準) 準用 商品先物取引法 第324条 (認可の取消し) 準用 商品先物取引法 第333条 (許可の基準) 準用 商品先物取引法 第335条 (変更の許可等) 準用 商品先物取引法 第339条 (業務改善命令) 準用 商品先物取引法 第340条 (許可の取消し等) 準用 商品先物取引法 第343条 (許可の基準) 準用 商品先物取引法 第344条 (業務改善命令) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用)