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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第146条(認可基準)

主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第一号及び第六号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 一 合併後の商品取引所の資本金の額が第八十条第一項第一号の政令で定める金額以上であること。 二 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。 三 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。 四 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。 五 合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員等の資格、会員等の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。 六 合併後の商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。 七 合併後の商品取引所が商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 八 合併後の商品取引所において、合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 2 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。 一 合併後の商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。 二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 主務大臣は、商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間)又は商品市場の開設期限が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)に記載され、又は記録されている前条第一項の認可の申請があつた場合においては、第一項第二号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第三号及び第四号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。 4 第十五条第五項から第十一項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。 この場合において、第十五条第十項中「第三号」とあるのは、「第六号」と読み替えるものとする。