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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第15条(許可の基準及び意見の聴取)

主務大臣は、第九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品指数対象品(以下「上場商品構成品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。 二 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。 三 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。 四 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。 五 当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 2 主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者 ニ 第九十六条の二十二第一項、第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の十九第一項、第九十六条の三十一第一項若しくは第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第九条若しくは第七十八条、第百六十七条、第百九十条第一項若しくは第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消され、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。ヘにおいて「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 ホ 第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。ト及びチにおいて同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から五年を経過しない者 ヘ 第九十六条の十九第一項若しくは第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第九十六条の二十二第一項若しくは第九十六条の三十四第一項の規定により認可を取り消された場合、商品取引所持株会社が第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合、商品取引所が第百五十九条第一項若しくは第二項の規定により第九条若しくは第七十八条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が第百八十六条第一項若しくは第二項の規定により第百六十七条の許可を取り消された場合、商品先物取引業者が第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消された場合、商品先物取引仲介業者が第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消された場合若しくは法人である第一種特定施設開設者(第三百三十一条第二号に規定する第一種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第二種特定施設開設者(第三百三十一条第三号に規定する第二種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消された場合において、これらの取消しの日前三十日以内に当該主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者若しくは第一種特定施設開設者若しくは第二種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの ト 法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から五年を経過しないもの チ 第九十六条の四十第二項、第百五十九条第三項、第百六十条第一項、第百八十六条第四項、第二百三十六条第二項若しくは第二百四十条の二十三第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から五年を経過しないもの リ 第三百二十八条第一項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者 ヌ 会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者 ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの 二 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第一項第一号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第二号及び第三号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。 4 主務大臣は、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第九条の許可をしてはならない。 5 主務大臣は、第九条の許可の申請が第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。 6 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。 7 主務大臣は、第五項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。 8 第五項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 9 主務大臣は、第五項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。 10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。 11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第九条の許可があつたものとみなす。

この条文が引く先 24

準用 商品先物取引法 第159条 (商品取引所に対する監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第186条 (監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第235条 (純資産額規制比率についての命令) 準用 商品先物取引法 第236条 (監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第340条 (許可の取消し等) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用) 引用 商品先物取引法 第9条 (設立の許可) 引用 商品先物取引法 第78条 (株式会社商品取引所の許可) 引用 商品先物取引法 第96の19条 (認可等) 引用 商品先物取引法 第96の22条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第96の25条 (認可等) 引用 商品先物取引法 第96の31条 (主要株主に係る認可等) 引用 商品先物取引法 第96の34条 (主要株主に対する監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第96の40条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第160条 (会員等に対する監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第167条 (許可) 引用 商品先物取引法 第190条 (商品先物取引業の許可) 引用 商品先物取引法 第240の2条 (登録) 引用 商品先物取引法 第240の23条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第328条 (裁判所の禁止命令) 引用 商品先物取引法 第331条 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外) 引用 商品先物取引法 第332条 (第一種特定商品市場類似施設の開設の許可) 引用 商品先物取引法 第342条 (第二種特定商品市場類似施設の開設の許可) 引用 商品先物取引法 第352条 (公示)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 商品先物取引法 第194条 (処分の手続) 準用 商品先物取引法 第201条 (外務員の登録の拒否) 準用 商品先物取引法 第229条 (処分の手続) 準用 商品先物取引法 第333条 (許可の基準) 準用 商品先物取引法 第343条 (許可の基準) 準用 商品先物取引法 第350条 (参考人等の費用の請求) 準用 商品先物取引法 第352条 (公示) 準用 商品先物取引法 第375条 準用 商品先物取引法施行規則 第94条 (協会による外務員登録事務) 準用 商品先物取引法施行規則 第126の9条 (協会による外務員登録事務) 引用 商品先物取引法 第17条 (理事長への事務引継) 引用 商品先物取引法 第29条 (商業登記法の準用) 引用 商品先物取引法 第31条 (欠格条件) 引用 商品先物取引法 第49条 (役員の欠格条件) 引用 商品先物取引法 第80条 (許可の基準等) 引用 商品先物取引法 第82条 (株式会社商品取引所の取引参加者) 引用 商品先物取引法 第96の20条 (認可基準) 引用 商品先物取引法 第96の27条 (認可審査基準) 引用 商品先物取引法 第133条 (認可基準) 引用 商品先物取引法 第146条 (認可基準) 引用 商品先物取引法 第155条 (定款の変更) 引用 商品先物取引法 第156条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更) 引用 商品先物取引法 第159条 (商品取引所に対する監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第169条 (許可の基準) 引用 商品先物取引法 第193条 (許可の基準) 引用 商品先物取引法 第203条 (外務員についての届出) 引用 商品先物取引法 第204条 (外務員の登録の取消し等) 引用 商品先物取引法 第236条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第240の5条 (登録の拒否) 引用 商品先物取引法 第240の23条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第240の25条 (準用) 引用 商品先物取引法 第248条 (認可の基準) 引用 商品先物取引法 第280条 (認可の基準) 引用 商品先物取引法 第285条 (役員の権限) 引用 商品先物取引法 第340条 (許可の取消し等) 引用 商品先物取引法施行令 第4条 (設立の許可等の基準) 引用 商品先物取引法施行規則 第3条 (許可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第3の2条 (法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等) 引用 商品先物取引法施行規則 第4条 (役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第28条 (許可の申請書の添付書類)