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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第31条(欠格条件)

次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。 一 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 二 第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者 三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 四 法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリに係る部分に限る。)及び第四号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 商品先物取引法 第82条 (株式会社商品取引所の取引参加者) 引用 商品先物取引法 第144の20条 (株式会社商品取引所の設立の特則) 引用 商品先物取引法 第240の5条 (登録の拒否) 引用 商品先物取引法 第333条 (許可の基準) 引用 商品先物取引法 第334条 (承継) 引用 商品先物取引法 第340条 (許可の取消し等) 引用 商品先物取引法 第343条 (許可の基準) 引用 商品先物取引法施行規則 第3条 (許可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第4条 (役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第5条 (法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者) 引用 商品先物取引法施行規則 第28条 (許可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第29条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第60条 (合併認可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第61条 (定款変更認可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第62条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第126の3条 (登録申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第157条 (第一種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第157の2条 (医師の診断書の提出) 引用 商品先物取引法施行規則 第166条 (第二種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第167条 (医師の診断書の提出)