商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第28条(許可の申請書の添付書類)
法第七十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 登記事項証明書 二 法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面 三 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 ロ 役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面 ハ 役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 四 取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る株式会社商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書 五 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の過半数の者が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める者に該当することを誓約する書面 イ 上場商品に係る商品市場 一年以上継続して当該商品市場における上場商品構成品の売買等を業として行っている者 ロ 上場商品指数に係る商品市場 一年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象品(法第十条第二項第二号に規定する上場商品指数対象品をいう。)の売買等を業として行っている者 六 創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録 七 商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類 八 開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面 九 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面 十 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面 十一 商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 十二 その他法第八十条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
2 株式会社商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して株式会社商品取引所になるため法第七十九条第一項の規定により許可の申請書を提出する場合においては、同条第二項の主務省令で定める書類は、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。 一 従前の目的を変更して株式会社商品取引所になることを決議した株主総会の議事録 二 直前事業年度の計算書類等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十二号(イに係る部分に限る。)に規定する計算書類等をいう。以下同じ。)及びその附属明細書