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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第3条(許可の申請書の添付書類)

法第十四条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 役員の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書 三 過半数の発起人が、それぞれ法第十条第二項各号に掲げる者に該当することを誓約する書面 四 加入申込証 五 出資の払込みがあったことを証する書面 六 創立総会の議事録 七 開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面 八 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品(法第十条第二項第一号に規定する上場商品構成品をいう。以下同じ。)を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面 九 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面 十 商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 十一 その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面