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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第103の3条(事故の確認を要しない場合)

法第二百十四条の三第三項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 裁判所の確定判決を得ている場合 二 裁判所の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。第百二十六条の二十第一項第二号及び第百六十九条第一項第二号において同じ。)が成立している場合 三 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 四 商品取引所の仲介、商品先物取引協会の苦情の解決、あっせん若しくは調停又は主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合 五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合 六 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 七 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品先物取引業に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。第百二十六条の二十第一項第七号及び第百六十九条第一項第六号において同じ。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第百二十六条の二十第一項第七号及び第百六十九条第一項第六号において同じ。)による和解が成立している場合 八 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合 イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う場合に限る。第百二十六条の二十第一項第八号イ及び第百六十九条第一項第七号イにおいて同じ。)が顧客を代理していること。 ロ 当該和解の成立により商品先物取引業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理をする場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額。第百二十六条の二十第一項第八号ロ及び第百六十九条第一項第七号ロにおいて同じ。)を超えないこと。 ハ ロの支払が事故(法第二百二十一条第二項本文に規定する事故をいう。以下この条から第百三条の五までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が商品先物取引業者に交付されていること。 九 商品先物取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業員(以下「代表者等」という。)が第百十二条第一項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。 十 商品先物取引業者の代表者等が第百十二条第一項第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第二百二十二条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。) 2 前項第九号の利益は、第百十二条第一項各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 この場合において、同項第三号及び第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 3 商品先物取引業者は、第一項第四号(商品先物取引協会の苦情の解決及び主務大臣の指定する団体のあっせんによる和解に限る。)及び第五号から第十号までに掲げる場合において、法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百三条の五各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。 ただし、当該報告をする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし