HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第3条(業務)

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。 二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。 ただし、同号に掲げる事務を除く。 三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類若しくは電磁的記録又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 五 前各号の事務について相談に応ずること。 六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。 ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。 イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第八編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの 七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。 八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。 2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。 二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。 三 司法書士会の会員であること。 3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。 一 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。 二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。 4 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。 5 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。 7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。 ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。 8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

この条文を準用・引用する条文 39

準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第237条 (事故の確認を要しない場合) 準用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 準用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第113条 (事故の確認を要しない場合) 引用 金融商品取引法 第156の50条 (指定紛争解決機関による紛争解決手続) 引用 司法書士法 第6条 (試験の方法及び内容等) 引用 司法書士法 第22条 (業務を行い得ない事件) 引用 司法書士法 第29条 (業務の範囲) 引用 司法書士法 第30条 (簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い) 引用 司法書士法 第32条 (設立の手続) 引用 司法書士法 第36条 (業務の執行) 引用 司法書士法 第41条 (特定の事件についての業務の制限) 引用 司法書士法 第69条 (業務) 引用 司法書士法 第73条 (非司法書士等の取締り) 引用 司法書士法 第77条 引用 土地家屋調査士法 第68条 (非調査士等の取締り) 引用 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (司法書士に関する経過措置) 引用 司法書士法施行規則 第1の2条 (業務に係る対象土地の価額の算定方法等) 引用 司法書士法施行規則 第8条 (研修) 引用 司法書士法施行規則 第9条 (研修の指定) 引用 司法書士法施行規則 第10条 (修了証明書の交付) 引用 司法書士法施行規則 第11条 (能力認定考査) 引用 司法書士法施行規則 第12条 (認定申請) 引用 司法書士法施行規則 第15条 (司法書士名簿) 引用 司法書士法施行規則 第22条 (報酬の基準を明示する義務) 引用 司法書士法施行規則 第28条 (書類等の作成) 引用 司法書士法施行規則 第31条 (司法書士法人の業務の範囲) 引用 銀行法 第52の73条 (指定紛争解決機関による紛争解決手続) 引用 貸金業法 第41の50条 (指定紛争解決機関による紛争解決手続) 引用 保険業法 第308の13条 (指定紛争解決機関による紛争解決手続) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第62条 (紛争解決手続) 引用 独立行政法人国民生活センター法 第30条 (仲裁委員) 引用 信託業法 第85の13条 (指定紛争解決機関による紛争解決手続) 引用 商品先物取引法施行規則 第103の3条 (事故の確認を要しない場合) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第119条 (事故の確認を要しない場合) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第277条 (事故の確認を要しない場合) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第27条 (決定表の閲覧) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第29条 (支払該当者決定後の一般承継人の届出) 引用 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令 本則