HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令
平成十五年法務省令第四十三号
本則
司法書士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会とする。
この条文が引く先
2
引用
司法書士法
第3条
(業務)
引用
司法書士法
第62条
(設立及び目的)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索