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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第33条
(成立の時期)
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
司法書士法
第3条
(業務)
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