HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)

司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である第三条第二項に規定する司法書士(以下この条において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。 この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない。 2 司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。

この条文を準用・引用する条文 1