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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号

第19条(事故の確認を要しない場合)

準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 裁判所の確定判決を得ている場合 二 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 三 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 四 認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合 五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 六 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 七 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、募集等契約に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合 八 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。 ロ 当該和解の成立により特定目的会社又は特定譲渡人が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 ハ ロの支払が事故(準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。第十号及び第二十一条において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録(金融商品取引法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)が特定目的会社又は特定譲渡人に交付され、又は提供されていること。 九 特定目的会社又は特定譲渡人が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 十 特定目的会社又は特定譲渡人の代表者等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。) 2 前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 3 特定目的会社又は特定譲渡人は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二十一条各号に掲げる事項を、管轄財務局長(当該特定目的会社又は特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。次条及び第二十三条第二号において同じ。)に報告しなければならない。

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準用 金融商品取引法 第79の10条 (業務廃止の届出) 準用 金融商品取引法 第79の13条 (認定団体によるあつせん) 準用 司法書士法 第3条 (業務) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第6条 (届出書類の写しの金融商品取引所等への提出) 引用 金融商品取引法 第13条 (目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止) 引用 金融商品取引法 第17条 (虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第18条 (虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第39条 (損失補塡等の禁止) 引用 金融商品取引法 第77の2条 (認可協会によるあつせん) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第2条 (定義) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第3条 (資産対応証券の募集等の取扱いの届出) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第16条 (契約締結時交付書面の記載事項) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第21条 (確認申請書の記載事項) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第23条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第25条 (行為規制の適用除外の例外)

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なし