HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第13条(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)

その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。 開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。 ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。 一 当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。 二 当該新株予約権証券に関して第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行つた後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。 2 前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。 ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。 一 第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項 (1) 第五条第一項各号に掲げる事項(当該募集又は売出しにつき同条第六項及び第七項の規定により外国会社届出書及びその補足書類が提出された場合には、これらの規定により当該書類に記載すべきものとされる事項。以下この項において同じ。)のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項 (1) イ(1)に掲げる事項 (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの 二 第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項 (1) 第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項 (1) イ(1)に掲げる事項 (2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの 三 第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条第一項の規定による訂正届出書に記載した事項 3 前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。 4 何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。 5 何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 金融商品取引法 第18条 (虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任) 準用 金融商品取引法 第21条 (虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任) 準用 金融商品取引法 第205条 引用 金融商品取引法 第4条 (募集又は売出しの届出) 引用 金融商品取引法 第5条 (有価証券届出書の提出) 引用 金融商品取引法 第15条 (届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付) 引用 金融商品取引法 第17条 (虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第23の2条 (参照方式による場合の適用規定の読替え) 引用 金融商品取引法 第23の12条 (発行登録書等に関する準用規定等) 引用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第172条 (届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法施行令 第4の9条 (発行者が会社以外の者である場合の読替え) 引用 金融商品取引法施行令 第7条 (公開買付けの適用除外となる買付け等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第237条 (事故の確認を要しない場合) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 引用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合)