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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第18条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)

有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。 ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。 2 前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 金融商品取引法 第23の2条 (参照方式による場合の適用規定の読替え) 準用 金融商品取引法 第23の12条 (発行登録書等に関する準用規定等) 準用 金融商品取引法 第27の20条 (虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任) 準用 金融商品取引法 第27の22の2条 (発行者による上場株券等の公開買付け) 準用 金融商品取引法 第27の22の3条 (業務等に関する重要事実の公表等) 引用 金融商品取引法 第20条 (虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効) 引用 金融商品取引法 第21の3条 (虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効) 引用 金融商品取引法 第27の33条 (虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第237条 (事故の確認を要しない場合) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 引用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条 (事故の確認を要しない場合) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第22条 (行政庁等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第113条 (事故の確認を要しない場合)